「天下は仁道をもってこれを治むべし」 |
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太綱天の巻の一。著名な一文。以下、「民を虐げてはならぬ、戦乱を嗜んではならぬ、税を重くし、令を重くしてはならぬ。民を贄にしてはならぬ、民を売り買いしてはならぬ、公地を貯えてはならぬ、それを許してはならぬ、道を修め、徳を重ねよ。万民の安康をもって国家の幸福とせよ。……」と続く。
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「兵をもって他国に侵入してはならぬ」 |
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「侵す」 = その国の国策に背くこと(「国策」=時の朝廷)、他国領土に布陣すること、王や麒麟なしに使令だけで他国に入ること
これに背くことはいわゆる覿面の罪に相当し、王と麒麟が数日のうちに斃れるほどの大罪である。
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「王がなければ九侯の全て、王があっても九侯のうち余州八侯の半数以上が在らねばならぬ」 |
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「在る」=「国にいる」 …… 四侯以上が一時に国を空けてはならない
王が不在位の時は九侯の全てが国にいなければならない。王が在位中でも、最低でも四侯が国にいなければならない。
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「自国の麒麟は戸籍に含まれぬ」 |
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※麒麟だけでなく、王にも戸籍はない。戸籍がないので婚姻もできない、ということなのだろうか。
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「その国の民でなくてはならぬ」 |
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※三公についての言及。祥瓊は慶国民でなくとも女史を務めていたため、伯以上の仙についての条件か。
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「子を願う者は同じ里の婚姻した夫婦でなければならぬ、婚姻する者は必ずその国の男女でなければならぬ」 |
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※里木に帯を結ぼうとしても結べない。
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他:井田法(地の巻)、置くべき官の決まり、州の数、等。 |