▼太綱・条理

■太綱の内容   ※太綱にあると明記してあるもの。


「天下は仁道をもってこれを治むべし」

太綱天の巻の一。著名な一文。以下、「民を虐げてはならぬ、戦乱を嗜んではならぬ、税を重くし、令を重くしてはならぬ。民を贄にしてはならぬ、民を売り買いしてはならぬ、公地を貯えてはならぬ、それを許してはならぬ、道を修め、徳を重ねよ。万民の安康をもって国家の幸福とせよ。……」と続く。
風海328
「兵をもって他国に侵入してはならぬ」

「侵す」 = その国の国策に背くこと(「国策」=時の朝廷)、他国領土に布陣すること、王や麒麟なしに使令だけで他国に入ること。
これに背くことはいわゆる覿面の罪に相当し、王と麒麟が数日のうちに斃れるほどの大罪である。
黄昏288・290・295・296
「王がなければ九侯の全て、王があっても九侯のうち余州八侯の半数以上が在らねばならぬ」

「在る」=「国にいる」。四侯以上が一時に国を空けてはならない。
王が不在位の時は九侯の全てが国にいなければならない。
黄昏294
「自国の麒麟は戸籍に含まれぬ」

※他国の麒麟についての言及はない。
黄昏396
「その国の民でなくてはならぬ」

※三公について。
黄昏396
「子を願う者は同じ里の婚姻した夫婦でなければならぬ、婚姻する者は必ずその国の男女でなければならぬ」

※里木に帯を結ぼうとしても結べない。
万里下68
井田法

※地の巻に記載。
万里上234
一国の州の数

※首都州+八州。
万里上264
置くべき官の決まり

黄昏293
 


■その他の条理   ※太綱にあるかどうかは不明。もしくは、文言なし。


王はその国出自の者でなくてはならない

※出身がその国であれば良く、戸籍などの有無は関係ない。
風海226
王は婚姻できない

※王になる前にすでに婚姻していれば子供はさずかることができる。(※路木には王の子が生る)
万里下73
神籍あるいは、仙籍に入り、伯以上の位を持つものでなくては、虚海を渡ることはできない

※伯位以上は、天が数々の特権を付与した特免の位である。
黄昏293
伯位以上の位は、王の近親者、冢宰、三公諸侯に限る

※新たな官位を設けてはならない、の文言はないが、伯位以上は不可。
黄昏293
同姓の者が次の天命を受けることはない

※太綱に文言はない。
万里下71
白銀三69
雲海の上に蝕は起こらない

※鳴蝕のみ。
黄昏100
天命が革まるのは、禅譲か失道にあたる場合のみ

※禅譲後、死ぬまでには半日から数日の猶予がある。その間に次の王が選ばれ、天命が変わると生命が終わると思われる。
黄昏199〜




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