■官吏一覧 |
国府 | 宰輔さいほ | 尊称は台輔。本性は麒麟、王の補佐、首都州侯。実権はない。 | |
冢宰ちょうさい | 六官(天地春夏秋冬)の長。 | ||
三公さんこう | 太師たいし・太傅たいふ・太保たいほ。宰輔の補佐、王の教育、諫言・助言。 | ||
三孤さんこ | 三公の補佐。 | ||
天官 | 宮中の諸事。王、宰輔の世話。 | ||
太宰/大宰たいさい | 天官長。古くは冢宰を兼ねた。 | ||
小宰しょうさい | 天官長の次官。 | ||
内宰ないさい | 内宮を司る長。 | ||
内小臣ないしょうしん | 内宰のもと、王と宰輔の身辺の世話をする。 | ||
閽人こんじん | 門を通行する者の記録・身元確認・取次。 | ||
大行人だいこうじん | 客人の先導・案内。 | ||
掌舎しょうしゃ | 宮中の建物の管理。 | ||
宮卿きゅうけい | 王宮の制令を掌る。 | ||
地官 | 土地、戸籍の管理。 | ||
大司徒だいしと | 地官長。 | ||
小司徒しょうしと | 地官長次官 | ||
遂人すいじん | 山野、治水の管理。 | ||
田猟でんりょう | 人民・納税台帳の管理。 | ||
春官 | 祭祀、式典。学校関係。 | ||
大宗伯だいそうはく | 春官長。 | ||
内史ないし | 史官。 | ||
御史ぎょし | 内史府の中級官。 | ||
大卜だいぼく | 二声氏の上官。二声宮に入るための免許を与える。 | ||
二声氏にせいし | 大卜の下官。白雉の世話。 | ||
鶏人けいじん | 祭祀に使う雉の世話。 | ||
大師だいし | 音楽士の長。 | ||
夏官 | 軍事、警備。警邏・土木事業。地誌の編纂。 | ||
大司馬だいしば | 夏官長。 | ||
禁軍 | 王直属の軍。左右中の三軍からなる。 | ||
射人しゃじん | 王の身辺警護の長。 | ||
大僕だいぼく | 平時、内宮での王の身辺警護。小臣の指揮。 | ||
小臣しょうしん | 大僕の指揮のもと、王や貴人を警護する。 | ||
司右しゆう | 軍兵の管理、王の警護。 | ||
虎賁氏こふんし | 公務時の王の身辺警護。 | ||
太衛たいえい | 司士の上官。 | ||
司士しし | 射鳥氏の上官。 | ||
射鳥氏せきちょうし | 射儀を企図し、羅氏に命じて陶鵲とうしゃくを用意させる。 | ||
羅氏らし | 射儀において的となる陶鵲をあつらえる。 | ||
秋官 | 法整備、裁判、外交。 | ||
大司寇だいしこう | 秋官長。 | ||
小司寇しょうしこう | 秋官長の次官。 | ||
朝士ちょうし | 警務法務を司り、諸官の行状を監督。 | ||
司法しほう | 刑獄の主催者。 | ||
司刑しけい | 裁判を司り、刑の最終的な決を下す。 | ||
典刑てんけい | 罪人の罪を明らかにし、罰を決める。 | ||
司刺しし | 罪を赦すべき事情を申告し、罪の減免を申し立てる。 | ||
司隷しれい | 掌戮の指揮。 | ||
掌戮しょうりく | 刑を執行する。 | ||
掌囚しょうしゅう | 罪人を監督する。 | ||
冬官 | 物品・呪具の造作。技術開発。匠師・玄師・技師の三官がおり、物品を作り、呪具を作り、新しい技術を探す。 | ||
大司空だいしくう | 冬官長。 | ||
羅人らじん | 陶鵲を作る専門の工匠。 | ||
木人ぼくじん | 香を作る? | ||
楖人しつじん | ? | ||
将作しょうさく | ? | ||
所属不明 | 女御じょご・にょご | 王の身辺を整える。おそらく天官。 | |
女史じょし | 王の近辺に仕えて執務の手助けをする書記官。 | ||
司裘しきゅう | 御庫の装身具の管理。 | ||
司会しかい | 文書(手紙)草案の作成? | ||
州 | 州侯しゅうこう | 州の長官。各州を実際に統治する。 | |
牧伯ぼくはく | 王の勅命により州にあって州侯を監視・監督。 | ||
令尹れいいん | 州侯の補佐、州六官を束ねる。(国府における冢宰か?) | ||
州三公しゅうさんこう | 州侯令尹の補佐および監視役。道を説き、世の成り立ちを教え、誤りあれば正す。国遣の官。 | ||
州宰しゅうさい | (州天官長?) | ||
州司馬しゅうしば | 州夏官長。 | ||
射士しゃし | 州夏官。貴人の身辺警護。 | ||
州以下 | 太守たいしゅ | 郡の長。 | |
郷長ごうちょう | 郷の長。 | ||
県正けんせい | 県の長。 | ||
里宰りさい | 里府の長。里祠の祭主。 | ||
閭胥ちょうろう | 里宰の相談役。小学の教師と里家の主。 | ||
刺史しし | 郷・県に派遣されて政を監督。県正と同格。 |
■官位相当表 |
位 | 天 | 地 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 地方 | |
王 | 王 | |||||||
公 | 宰輔 太公 王后 太子 公主 太上 |
|||||||
侯 | 冢宰 三公 |
州侯 | ||||||
伯 | 飛仙(仙伯) | |||||||
卿伯 | 飛仙 | 太宰 | 大司徒 | 大宗伯 | 大司馬 | 大司寇 | 大司空 | 令尹 牧伯 |
卿 | 将軍 | |||||||
上大夫 | ||||||||
中大夫 | 遂人 | |||||||
下大夫 | 大僕 | 朝士 司刑 |
郷長 | |||||
上士 | ||||||||
中士 | 宮卿補 | |||||||
下士 |
―仙の種類― ・飛仙…1.自力で昇仙した仙。五山の女仙男仙や、自分で誓いを立てて昇仙した者。伯の位を持つので、仙伯と呼ばれる。 2.王に任じられた仙だが、特に王には仕えておらず隠遁生活などをしている者。位は卿伯。 ・地仙…王に任じられ、王の下で働く仙。 ―地仙の構成― ・大学を出るといきなり下士に登用される。 ・その下に、府史、胥徒などと呼ばれる下官の位がある。 ・国官の家族や世話をする者も、便宜上胥の職を貰い仙籍に乗せることができる。 ・王宮には仙籍に乗らず普通に年をとる、奄(げなん)奚(げじょ)と呼ばれる者も下働きとして働いている。
―位の数え方について― 「梨耀でさえ格は三位」とありますが、梨耀は勅免の飛仙であるから卿伯です。三位とはどこから数えて、なにをもってして三位なのでしょうか?
―章(かざり)について― 王の章は「最高位を示す十二」。これは袞冕十二章というものに基づくもののようです。 参考;袞冕十二章【外部サイトへ】/袞衣【Wikipediaへ】 |
■禁軍組織図 |
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■軍構成 |
各軍の常備兵数 | |||||||||
王師 | 余州師 | ||||||||
禁軍 | 首都州師 | ||||||||
常備三軍 | 常備三軍 | 常備二〜四軍 | |||||||
左軍 | 中軍 | 右軍 | 左軍 | 中軍 | 右軍 | 左軍 | 中軍 | 右軍 | 佐軍 |
黒備 | 黒備 | 黒備 | 黒備 | 黒備 | 黒備 | 黄備 | 黄備 | 黄備 | 青備 |
12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 7500 | 7500 | 7500 | 2500 |
計75000兵 | 計25000兵 ※火急時には5000を募兵、さらには民から徴用…最大30000兵 |
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―常備兵数について― 王師の場合だと1軍が5師5旅5卒4両5伍の黒備12500兵ですが、それ以外の場合はどうなるのでしょうか。 師の数を減らすのが一番簡単なようです。 白備……4師 黄備……3師 青備……1師 それぞれ↑の数だと、ぴったりの兵数になります。 |
■学校 |
行政区分 | 学校 | 選抜者の名称 | 説明 |
国 | 大学 | 定められた教科で允許を貰えれば卒業、三年の間に取得允許がなければ除籍。教科は法律、馬術、弓射など。 | |
州 | 少学 | ||
郡 | 上庠 | 選士 | |
郷 | 庠学 | 上士 | |
県 | 序学 | ||
族 | |||
党 | |||
里 | 小学 | 読み書きと算数を教える。数えの七歳、満の五歳から通う。春から秋にかけては閉まる。 |
庠序 | 雁国で庠学以外に郷に置かれた学校。 |
少塾 | 上の学校へ行くための学力を補う塾。識者が開く場合もあり、公立の場合もある。 |
義塾 | 識者が道を説く塾。 |